高知日本香港協会
高知日本香港協会会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本組織は、高知日本香港協会(以下「本協会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本協会は、事務所を高知県高知市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は、香港との相互理解と友好を促進し、もって経済の交流に資することを目的とする。

(事業)
第4条 本協会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. (1) 香港とのビジネス交流並びに具体的事業展開に関すること
  2. (2) 会員間及び香港との連携を深めるための各種事業
  3. (3) 経済代表団等の派遣・受け入れ
  4. (4) ビジネスセミナー等の開催
  5. (5) その他

第3章 会員及び会費
(会員)
第5条 本協会の会員は、次の2種類とする。

  1. (1) 法人会員
  2. (2) 個人会員

(会費)
第6条 会員の会費は以下の通りとする。尚、納められた会費は、いかなる事由があっても返還しない。会費の徴収は、当該年度において6ヶ月以上経過した後の入会においては、半額を徴収する。

(1) 法人会員 1口 20,000円(年額)
(2) 個人会員 本人5,000円(年額)、家族 1,000円(年額)

第4章 役員等及び事務局
(役員)
第7条 役員の構成は次の通りとする。

(1) 会長
(2) 副会長
(3) 理事
(4) 監事

2 本協会に特別顧問及び顧問をおくことが出来る。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は就任後2年を経過する年の定期総会の終了時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 役員が任期途中で退任した場合、後任役員は理事会で選出する。後任者の任期は前任者の任期の残存期間とする。

(役員の選任)
第9条 役員は、総会において正会員から選出する。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
3 特別顧問及び顧問は、理事会の推薦により会長がこれを委任する。

(役員の職務)
第10条 会長は本協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。
4 監事は、本協会の業務の執行状況及び会計を監査する。

(事務局)
第11条 本協会の事業を行うために、高知市に事務局を置く。
2 事務局長は会長が指名し、事業の実施運営を統括する。

第5章 会議
(総会)
第12条 総会は、法人会員及び個人会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
3 総会は、以下の事項について議決する。

  1. (1) 会則の変更
  2. (2) 事業計画及び収支予算並びにその変更
  3. (3) 事業報告及び収支決算
  4. (4) 役員の選任又は解任
  5. (5) 会費の額
  6. (6) その他運営に関する重要事項

4 通常総会は、毎年1回開催する。
5 臨時総会は、理事会が必要と認め、招集の請求をしたときに開催する。
6 総会は、理事会の決定に基づき、会長が招集する。
7 総会の議長は、会長が務める。
8 総会は、法人会員及び個人会員の3分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決する。
9 正会員は、委任状を提出することにより、議決権を行使することができる。

(理事会)
第13条 理事会は、会長・副会長・理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
3 理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. (1) 総会に付議すべき事項
  2. (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. (3) 総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

4 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

  1. (1) 会長が必要と認めたとき
  2. (2) 構成員の3分2以上からの招集の請求があったとき

5 理事会は、会長が招集する。
6 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
7 理事会は、構成員の3分1以上の出席で成立し、出席者の過半数をもって議決する。可否が同数のときは、議長が決する。

第6章 会計
(会計年度等)
第14条 本協会の運営に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第15条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(その他の必要事項)
第16条 本規則の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て定める。
第17条 本規約は、総会の議決により改正することができる。
第18条 本会の会則は平成28年6月1日より実施する。