第1章 名称および事務局
(名称)
第1条 本会は、九州日本香港協会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事業を行うために、社団法人 福岡県中小企業経営者協会内(福岡市)に事務局を置く。
2 事務局長は会長が指名し、事業の実施運営を統括する。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、九州と香港との経済交流を中心とし相互理解を深め、人的、文化的交流促進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員間および香港との懇親を深めるための各種行事
(2)講演会
(3)文化芸術の交流
(4)経営研究会
(5)その他
第3章 会員と会費
(会員)
第5条 本会の会員の構成は、次のとおりとする。
(1)法人会員
(2)個人会員(本人・家族会員)
(3)特別会員(名誉顧問・顧問)
2 会員は、本会の目的に沿った行動を行うものとする。なお、会員としてふさわしくない行為があった場合には、理事会の議決により当該会員を退会させることができる。
(会費)
第6条 本会の会費は、次のとおりとする。
(1)法人会員:一口 10,000円(年額)
但し、役員企業は5口以上とする
(2)個人会員:本人 2,000円(年額)
家族会員 1,000円(年額)
(3)特別会員:無料
2 収められた会費はいかなる事由があっても返還できない。
3 法人会員、個人会員(本人・家族会員)の会費の徴収は、当該年度において6ヶ月以上経過したあとの入会においては、半額を徴収する。
第4章 入会および退会
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出して任意に退会することができる。
第5章 会員資格の喪失
第9条 次のような場合、会員は資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)正当な理由なく会費を2年以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず納入しないとき
(4)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
第6章 役員
(構成)
第10条 役員の構成は、次のとおりとする。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名
(4)監事 若干名
2 役員とは別に、本会に名誉顧問および顧問をおくことができる。
(選出)
第11条 役員の選出は次のとおりとする。
(1)会長は、総会において選出する
(2)副会長は、理事より会長が選任する
(3)理事・監事は、理事会において選任する
(4)会長および副会長は、理事会の承認により、退任後も名誉顧問となり、理事会に助言を行うことができる
(5)理事は、理事会の承認により、退任後も顧問となり、理事会に助言を行うことができる
(任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員が任期途中で退任した場合、後任役員は理事会で選出する。後任者の任期は前任者の任期の残存期間とする。
(職務)
第13条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、本会の会務を執行する
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する
(3)理事は、会長および副会長を補佐し、重要な会務を処理する
(4)監事は、本会の業務および財産の状況を監査する
第7章 総会
第14条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
3 通常総会は、年1回開催し、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
4 総会においては、次の議決を行う。
(1)会則の変更
(2)事業報告および収支決算
(3)事業計画および収支予算ならびにその変更
(4)会長の選任または解任、職務
(5)会費の額
(6)その他運営に関する重要事項
5 総会は、理事会の決定に基づき、会長が召集する。
6 総会の議長は、会長が務める。
7 総会の議決は、出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決する。
8 法人会員および個人会員は、委任状を提出することにより、議決権を行使することができる。
第8章 理事会
第15条 理事会は、役員をもって構成する。
2 理事会においては、次の議決を行う。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
3 理事会は、会長が必要と認めたときおよび理事総数の3分の2以上からの召集請求があったときに会長が召集し、開催する。
4 理事会の議長は、会長が務める。
5 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決する。
6 理事は、理事会に欠席するときには委任状を提出し、議決権を行使することができる。
第9章 会計
第16条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれに充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第10章 雑則
第17条 この会則に定めるほか、必要な事項は会長が定める。
第11章 改正
第18条 本会則は、総会の議決により改正することができる。
附則
この会則は、平成 5年 4月 1日から施行する。
この会則は、平成20年 5月17日から改訂施行する。
この会則は、平成21年 6月 9日から改訂施行する。
この会則は、平成21年 7月15日から改訂施行する。
この会則は、平成22年 6月15日から改訂施行する。
この会則は、平成22年 9月 1日から改訂施行する。
